計量証明事業の登録を行いました。 |
当社は、長年にわたる地質調査業務を通じて培った地盤調査技術を背景に、土壌汚染問題に取り組み、土壌汚染に関わる調査、モニタリング、コンサルティングを行ってきました。また、土壌ガス調査については、平成20年からポータブルガスクロマトグラフによる土壌ガスの現地分析・室内分析を行ってきました。
今回、土壌汚染対策法の特定有害物質にクロロエチレンが追加されたことを契機に、更なる土壌ガスの分析精度の向上を目指し、2016年12月14日に計量証明事業登録を行いました。これにより、計量法に則る対象物質に対しては濃度計量証明書の発行ができます。また、その他の物質についても環境計量士が分析結果のチェックを行いますので、当社で実施した調査の分析データの信頼性向上につながるものと考えています。なお、今回の登録は分析への取り組みの終着点ではなく、新たな出発点と考えています。
2017.01.19
平成29年4月1日付けで土壌汚染対策法が一部改正されます。 |
平成28年3月24日に土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第74号)が公布され、クロロエチレンが特定有害物質として指定されました。同改正に伴い、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。)並びに平成15年環境省告示第16号、第 17号及 び第18号の一部が改正され、平成28年3月29日付けで公布されています。なお、これらの改正は平成29年4月1日付けで施行されることになりました。
2017.01.19
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